先日、友人の家に遊びに行ったのですが、40歳半ばともなると、会話の話題が「子供の教育」「自身の体調」「相続も含めた親絡みの会話」に収斂していくような気もしました。そこで友人達が「田舎の土地どうしよう」「田畑があるのよね。。。」と言われ、やはり思った以上にこの手の悩みは皆さん持たれているのだなと感じました。岡野家も原野商法に近い土地を保有しておりますが管理の手間はかからない(はずの)土地なので、手間がかからない分まだマシかなとも思えました。友人と話している時に、「確か、一定条件を満たせば国に不動産を譲渡できるはずだけど、詳細は把握出来ていないな」と思ったので、この機会に簡単にその制度について整理してみました。


まず、相続した土地を国に引き取ってもらう制度のことを、「相続土地国庫帰属制度」と言い、この制度に関する「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が2023年4月27日より施行されています。この制度を一言で表すと、「相続又は遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことを可能とする制度」です。では、どのような場合にこの制度を利用できるのか、要点を整理していきます。


(制度を利用するために申請できる人)

 ・相続又は遺贈により土地を取得した人(つまり、売買等により自ら取得した土地等はNGですし、元々法人は相続には関係ないので法人も除外されます)

 ・共有の場合には、相続等により土地の共有持分を取得した共有者全員での申請により利用可能


(制度を利用するためのポイント)

 ・本制度が施行される前に相続した土地も対象

 ・国庫への帰属の承認を受けた場合には、一定の負担金を国へ納付する必要がある


しかしながら、以下の土地に関してはこの相続土地国庫帰属制度を利用することが出来ません。

 ①建物の存する土地

 ②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

 ③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

 ④土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

 ⑤境界が明らかでない土地や、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 ⑥一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 ⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地(工作物、車両又は樹木その他の有体物等が存する)

 ⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地(産業廃棄物、建築資材のガラ、浄化槽、井戸等)

 ⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(申請地に不法占拠者がいる場合等)

 ⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地(土砂災害による崩壊を防ぐための保護工事が必要な場合等)


土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた人は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。土地1筆あたりの審査手数料は14,000円であり、制度を利用するための負担金は、宅地や田畑については原則20万円とされているようですが、例外規定もあり、もう少し高額になる場合があるので注意が必要です。

仕事でもプライベートな話しでも、まだ当職の周りでこの制度を利用したという話しを聞いたことはないのですが、おそらくポイントは「境界が明らかでない土地は申請できない」という所だと思います。法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」のQ&Aによれば、「境界確定書等は承認申請の際の必須の添付書面ではありません」旨の記載があるため、必ずしも境界確定をしなければならない訳ではないようですが、土地の位置及び範囲を明らかにしておくことは必要です。従いまして、土地の位置及び範囲に不安がある方にとっては事前に土地家屋調査士に相談することがとても重要なのかと考えられます。